Let’s 大掃除!

2025年12月26日
    12月26日(金) 令和7年最後の金曜日。今年もあとわずかですcool
    やり残したことはないですか?大掃除はどうでしょうか?
    先日、新聞を読んでいたら、私も初めて知る驚きのことが書いてありましたsmiley
    それは、かつて日本の法律で「大掃除」は義務づけられていたということ…
    意外かもしれませんが、一般家庭でも「年に1回は大掃除をしなければならない」という決まりがあったのです。
    どういうことかというと、明治時代から昭和の中頃にかけて、公衆衛生の向上のために制定された法律の中に、大掃除に関する規定があったそうです
    1970年(昭和45年)に「清掃法」が現在の「廃棄物処理法」へと全面改正された際、一般家庭における「年1回の大掃除の義務」という条文は削除されました。 生活環境が整い、個人の衛生意識が高まったことで、国が強制する必要がなくなったためだそうです。
    でも、結論から申し上げますと、かつて日本の法律で「大掃除」は義務づけられていました。
    意外かもしれませんが、一般家庭でも「年に1回は大掃除をしなければならない」という決まりがあったのです。
    明治時代から昭和の中頃にかけて、公衆衛生の向上のために制定された法律の中に、大掃除に関する規定がありました。
    ・汚物掃除法(明治33年/1900年〜) 日本で最初の廃棄物に関する法律です。この法律により、都市部などでゴミや排泄物の処理が行政の仕事として定義され、住民にも清掃の協力が求められました。
    ・清掃法(昭和29年/1954年〜) 「汚物掃除法」を改正して作られた法律です。ここには「建物の占有者は、毎年1回、市町村長の定める計画に従い、大掃除を行わなければならない」とはっきりと記されていました。
     役所の検査: 当時は大掃除の日に役所の職員や警察官が巡回し、家の中がきれいになっているか、畳を上げて風を通しているかなどをチェックする「大掃除検査」が行われる地域もありましたcool

    では、なぜ義務がなくなったのでしょうか?
    1970年(昭和45年)に「清掃法」が現在の「廃棄物処理法」へと全面改正された際、一般家庭における「年1回の大掃除の義務」という条文は削除されました。 生活環境が整い、個人の衛生意識が高まったことで、国が強制する必要がなくなったためです。
    でも、実は、職場(会社)における大掃除は、現在も法律で義務づけられています。
    労働安全衛生規則 第619条には、「事業者は、日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期的に、統一的に行わなければならない」と定められていますつまり、会社は「半年に1回」は大掃除をしなければならず、これに違反すると罰則の対象になる可能性もあります。

    昔は家庭でも「法律だから掃除しなきゃ!」という時代があったのですね。
    今回、新聞記事からびっくりして調べてみたら意外なことが分かって面白かったですsmiley

    11月9日のブログ「ペアから学ぶ整理・整頓術」にも大掃除のヒントを載せましたが、2学期終業式が近い時には、各教室で大掃除に取り組む姿が見られました
    ぜひ、御家庭でも大掃除をして、すっきりと新年を迎える準備をしてみてはいかがでしょうか?
    それでは、よい金曜日をお過ごしください